マンションの固定資産税について(群馬県/獣医師/23歳/女性)

私は群馬県に住む23歳の獣医師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


固定資産税とは所有する土地や建物などに対して、その物件の存在する市・町・村がその土地と建物の所有者に対して税金を課税することです。毎年の1月1日に所有者として登録簿に明記されている人が、役所から納税通知書を4月、7月、12月、翌年2月の年間4回送られて税金を納付します。また所有者がその年の途中に物件の取引などで変わっても納税義務者の変更はその年にされることはありません。それ以外にも物件の評価額が土地が30万円、建物が20万円以下の場合は免税処置を受けられることになり固定資産税を支払う必要はありません。建物をその年の間に取り壊してしまってもその一年間分の税金は請求されますが、その年の内に建物を建築した場合はその建築した年の固定資産税は請求されません。


固定資産税はマンションの所有者に請求されますが、その判断は毎年の1月1日にその物件を誰が所有しているかによって判断されるので、1月2日以降に購入すればその物件の税金を払う義務があるのは前の所有者になるため、その年の固定資産税を払う必要がなくなるのでぜひ覚えておいて下さい。この税金の算出方法は土地も建物も課税標準額×標準税率から決定されます。課税標準額などという聴きなれない言葉ですが、課税標準額とは行政の台帳に登録されている不動産の価格に税率をかけることで計算されます。総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決められた金額が台帳に登録され、3年経過するごとに土地と建物の不動産価値を検討しなおす決まりになっており、なにか登録されている内容に変更があったとき以外は3年間は評価額は据え置かれます。念願のマンションを購入するときのためにもこのようなシステムを理解してかしこい買い物をしましょう。