マンションの固定資産税について(滋賀県/通関士/23歳/男性)

僕は滋賀県に住む23歳の通関士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションを購入する際、どうしても、最初住宅ローンに目が行ってしまいます。しかし、住宅ローンは完済すれば支払いは無くなりますが、固定資産税はマンションを所有している限りずっと支払わなければなりません。この税は、不動産(土地や家など)を所有している人に課税される税金です。そして、1月1日の時点で固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者になるため、たとえば1月2日にマンションを購入した人にはその年の固定資産税はかかりません。所有者であるかどうかを判断するのは、毎年1月1日時点なのです。この税は年4回に分けて納税します。年払いを毎月払いにはできませんので、注意する必要があります。従って、事前に支払い月を把握しておく必要が有ります。


固定資産税は、土地も家屋も次の計算式で計算します。固定資産税=課税標準額×標準税率(1.4%)ですが、課税標準額と購入価格は違いますので間違わないようにしなければなりません。課税標準額とは、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格のことで、固定資産台帳には総理大臣が定めた固定資産評価基準によって決定された金額が課税標準額として登録されます。基本的に課税標準額は購入価格よりも小さい額となっています。それは、住宅用地には課税標準額の特例措置が適用されたり、自分で住むための住宅の場合に軽減措置がいくつも設けられていたり、固定資産税の負担が軽くなる仕組みが設けられているからです。なお、この税と同じタイミングで年4回納税するものに、都市計画税があります。