マンションの共用部分(兵庫県/コ・メディカル/49歳/男性)

僕は兵庫県に住む49歳のコ・メディカルです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションの共用部分は、区分所有者が等しく使える部分と考えられていますが、実は自由に使えない部分もあるのです。共有部分の使用に関しては、合理性や均平性、妥当性があれば一定の制限をつけることができるのです。たとえば制限の例でいいますと、エレベータに自転車を載せないことや屋上についての立ち入り申請や許可の必要などがこれに該当するものといえます。また火災報知機や感知器などは専有部分にあるものですから基本は専有物ですが、ケーブルや制御装置などと一体化して機能を果たすことにないますから、現実にはその管理は共有部分と一体化して管理組合が行うのが基本となっているのです。このように共用部分として位置づけられるものは意外に多いのです。


ところで、敷地や共用部分などの一部を特定の区分所有者や第3者が排他的に使用することのできる専有使用権というものも存在します。しかしこれは物権でなく、あくまで債権的権利であるため、その部分の本来の用法に従った使用をするほかの人を排除することはできないことになります。たとえばベランダは非難通路となっている場合には専有使用権をもたないほかの区分所有者が使用することも認められることになるのです。こうした共用部分を特定のひとが排他的に利用することを認めるには、共有者すべての合意が必要となりますので、なかなか専用使用権を得ることは難しいということができます。マンションの共用部分についてはこうした基本的な理解をしっかりとしておくことが重要なのです。