マンションの共用部分(茨城県/無線通信士/50歳/女性)

私は茨城県に住む50歳の無線通信士です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションには専有部分と共用部分があります。専有部分は所有者固有の所有部分であって、基本的には居室内になります。ビルのエントランス、階段やエレベーター、廊下などはもちろん、ベランダも共有部分になります。居室の専有部分をどこからにするかは、上塗基準と壁芯基準で異なります。上塗基準によると室内の壁紙が専有部分であって、建物の躯体である壁は共有部分になります。壁芯基準では、壁の中央である隣室との中間点からが専有部分になります。壁芯基準では、隣室との間の壁は、隣室の所有者と壁の中心で所有が分けれていることになります。居住者は日頃はこのようなことは意識していませんが、火災保険や地震保険の付保では重要になります。


マンションの火災保険や地震保険は、専有部分はその居室の所有者が契約するのが当然です。一方で、共用部分に関しては、通常は管理組合が契約者になって火災保険や地震保険に加入します。保険料は管理費から支出します。火災が発生した場合に、居室内部のみならず、廊下やベランダなどにも損害が生じることがあります。このような場合に、居室の所有者の火災保険で保険金が支払われるのは専有部分の損害に対するものだけになりますので、廊下やベランダの損害は共用部分の火災保険で対応することになります。専有部分の火災保険の保険料の計算の際に、上塗基準と壁芯基準とでは居室の面積が異なってきますので、保険料の金額も異なることになります。