マンションの共用部分豆知識(宮崎県/ケアワーカー/40歳/女性)

私は宮崎県に住む40歳のケアワーカーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンション(区分所有建物)は、専有部分と共用部分とから成り立っています。共用部分は持ち分割合に関係なく、その用法に従って住人は使用することができます。例えば、廊下は通行する目的で、エレベーターや階段は、目的階へ移動するために、回数の制限もなく使用できます。しかし、用法に従うという点が重要となり、用法に従わない使用は許されません。自転車や傘、宅配ボックスを廊下に置くことは許されません。共用部分の管理は、マンションの住人である区分所有者が全員で行い、管理に要する費用は、共用部分の持ち分割合に応じて、区分所有者が負担することになります。マンションでは、管理規約によって、専有部分が定められているために、共用の部分が明確になるというわけです。


実は、意外に思われる方も多いのですが、ベランダやバルコニー、専用庭までもが共用部分となります。これらは、全区分所有者の合意のもと、特定の居住者が専用で使うことが、認められているものとなります。ゆえに、ベランダに物置を設置したり、タイルを敷いたりすると、管理規約違反になるケースもありますので、注意が必要となります。また、窓やサッシ、玄関のドアも共用の部分となります。ゆえに、勝手に取り替えたりすることはできません。専有部分を囲む壁や床、天井を形造るコンクリートそのものはも専有部分ではありません。例えば、そのマンションの隣り合う2住戸を所有していて、壁を取り除いて1戸として使いたいと思っても、それはNGとなります。