私は山形県に住む49歳の塾講師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションは、1つの建物の所有権を複数の人が同時に持つという特殊な所有形態が取られています。そのマンションを介して一種の団体を構成することになりますので、区分所有権にはその性質に由来する成約が内在しています。原則的に専有部分に関しては自由に使用したり処分したりすることができることになっていますが、他の居住者の共同の利益に反するような行為は認められません。具体的にはリフォーム工事の方法や楽器演奏の時間帯、ペット飼育の可否などについて、何らかの制約が定められているケースが多いです。また、住宅としての使用はオーケーだけど、事務所として使用するのは認めないという制約もよく見られます。要するに、他の区分所有者に迷惑がかからない範囲での自由が認められていると言うことができます。
一方、共用部分についても同様な制約が存在します。具体的には、エレベーター内への自転車の持ち込み禁止や、外廊下に傘立てなどを置くことの禁止、屋上への立ち入り制限などをあげることができます。ただし、原則的に各区分所有者は共用部分をその用法に従って使用する権利を有していますので、使用を完全に禁止することはできません。制限規定を規約に設ける場合にも、その制約に合理性や妥当性、衡平性があることが求められることになっています。また、マンションの共用部分の管理責任は区分所有者全員にありますので、管理のために必要となる費用については、各人がその持分割合に応じて負担することになります。つまり、毎月支払う管理費でまかなわれるということになります。