マンションの共用部分の範囲とは。(徳島県/照明士/44歳/男性)

僕は徳島県に住む44歳の照明士です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションは、専有部分と共用部分から成り、前者は住戸部分のことを指します。後者は専有部分を除いた全ての建物部分のことをいい、廊下やエレベーターのほか、壁、床、柱なども含まれます。ベランダやバルコニー、専用の庭は、全区分所有者の合意の下で、特定の居住者が専用に使用する権利を認められていることから、専有部分には該当しないです。ベランダ部分に物を置いたり、タイルを敷くには、全区分所有者の許可が必要となります。玄関の扉や扉枠、窓も専有部分ではなく、管理・補修は使用している所有者が行います。広告物を掲げたり、ガラスを変更することも勝手に行うことは出来ないです。マンションの一室を管理人室や住民の集会室、倉庫にすることを規約共用部分と呼ばれます。


この部分は、本来専有部分となるものや付属建物を、規約により特別に共用の部分にしたものです。規約共用部分は登記が必須となり、登記を行うことで第三者に対抗することが出来ます。マンションの部屋は専有部分なのか共用部分なのか分からないからです。共用部分の変更は一般的に大規模な修繕工事を指し、組合員総数及び議決権総数の4分の3以上による決議があれば行なうことが可能です。大規模な修繕工事とは、階段室の改造、集会場・駐車場の増改築工事が該当します。一方、防犯カメラ設置工事や外壁補修工事、窓枠・窓ガラスの一斉交換工事など改良を目的とし、多額の費用がかからないものは普通決議で変更をします。なお、変更は組合員総数及び議決権総数の2分の1以上による決議で済みます。