僕は高知県に住む50歳のソムリエです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
分譲マンションの場合、建物は専有部分と共用部分という二つに区分され、それ以外のスペースというものは存在しません。専有部分というのは、お部屋の空間と考えて頂ければ分かりやすく、この部分の管理は、お部屋の所有者(法律上、区分所有者と言います)の方の責任で行うことになります。これに対して、共用部分というものがあり、これは、マンションの所有者等が共同で使用・管理する部分のことを指します。具体的には、外壁やバルコニー、エレベーター設備や受水槽など、住民の方々が共同で使用するものがこれに該当します。お部屋の空間(専有部分)以外の建物の全ての部分は、共用部分ということになり、これは、区分所有者全員で構成される管理組合という組織で、管理を行っていくことになります。
区分所有者は、マンションのお部屋のオーナーになる(区分所有権を取得)と同時に、この共用部分に関する共有持分権、それと敷地を利用する権利ということで、その名も敷地利用権という3つの権利を同時に取得することになります。マンションの共用部分の管理は、基本的に、お部屋の床面積に応じて各自が保有する共有持分権という権利の割合により、総会という管理組合の意思決定機関において、多数決決議で、管理の方法等の決定を行うという仕組みになっています。つまり、例えば外壁の補修工事を行う場合、管理組合の執行機関である理事会が、予算や工事の内容について、総会に議案上程を行い、その審議を経て、多数決決議により、これを実行するかどうかの検討を行うという方法が取られます。