私は群馬県に住む30歳のラジオパーソナリティです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
一口にマンションの共用部分と言っても、大きく2種類に分けることができます。まず1つは区分所有法によって区分所有者全員の共有に属することが定められている法定共用部分です。この部分に該当するのは、マンションの躯体やエントランスホール、エレベーター室、階段室、外廊下などの建物部分と、受水槽や集合郵便受け、各部屋の外側に位置する配管・配線などの建物附属物です。なお、敷地の扱いについてはまた別となります。これらの施設が区分所有者全員の共有に属することについては法律で明確に定められていますので、たとえ総会決議を得たとしても、専有部分へ変更することはできません。なぜかと言いますと、これらの部分は区分所有法上の専有部分の要件を満たしていないからです。
一方、構造上は区分所有権の対象となり得る要件を備えている部分を管理規約の定めによって共用部分とすることは可能です。これを規約共用部分と呼びます。具体的には、管理人室や集会室等がこれに該当します。通常は、竣工当初から管理人室や集会室の体をなしているケースが多いです。しかし、あくまでも任意の性格を有している部分ですので、規約を変更することによって専有部分本来の状態に変更することは可能です。とは言っても、現実的なことを考えると不可能な場合が少なくありません。たとえば管理人室の場合ですと、エントランスホールに接して設置されているのが普通ですし、その面積もごく狭くなっています。居住の用には不向きな作りとなっているケースがほとんどですので、規約共用部分から変更されることはまずありません。