僕は愛媛県に住む59歳の講談師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションは、「区分所有建物」といって、各室ごとに所有権の対象になっています。マンションには、その所有権の対象となる「専有部分」と、それ以外の「共用部分」に分かれます。この共用部分は、簡単にいうと専有部分以外のすべてということになります。これは原則として、マンションの区分所有者全員の共有です。しかし、この「共用部分」には、もう少し細かい規定があって、廊下・階段・ロビー・エントランス・エレベーターや、各部屋の外側の配線・配管などの建物付属物は、「法定共用部分」とされます。また、管理人室や集会室など、区分所有の対象とする構造上の要件は備えているけれども規約によって共用の部分と決めた部屋については「規約共用部分」となります。
次に、バルコニーやルーフバルコニーは、完全に部屋の外です。つまり、共用の部分です。専用使用権といって、各部屋の住人が専用で使えますが、区分所有権の対象ではありません。使用にあたっては、管理規約などに従わなければならず、また緊急時の避難経路として、他人の通行を妨げてはいけません。つまり、勝手に物を置いたり、塞いでしまってはいけないということです。玄関ドアや窓ガラス、バルコニーへの出入り部分などは、内側は専有部分とされますが、外側は共用の部分です。つまり、内側を塗ったり、何かを貼ったりするのは自由ですが、取り替えたりはできません。一番厄介なのが、壁・天井・床の扱いです。区分所有法で明確な規定はありません。隣の部屋との間の壁の中心までという説と、壁の表面までという説、あくまで内側の空間が区分所有権の対象だという3つの説があります。