マンションの共用部分について(大阪府/教員/41歳/女性)

私は大阪府に住む41歳の教員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションの共用部分について、ご説明します。共用部分とは、マンションの箱の部分である壁・床・天井など建物を支えている構造部分のことや、エレベーター、廊下を指します。それぞれのマンションの管理組合規約で、どのように規定されているのかにもよりますが、共用部分であっても、他人の住居前に放置したり、廊下を通行する障害にならない限り、自宅前の廊下に一時的に私物を置くことまでは、禁止されていません。なので、例えば宅配スーパーを利用していて不在時に、商品が配達されてから帰宅するまでの短時間、注文商品の入ったBOXを自宅前に置くことは、一般的には許容範囲であると考えられます。有職主婦にとっては、買い物する時間が省けるので、このサービスの利用者は、増加しています。共用部分に置けないと、宅配スーパーの利用ができなくなってしまいます。


簡単にいうと、マンションの「専有部分」と「共用部分」の見分け方は、所有権が自分にあるかないかです。意外に思われるかもしれませんが、実はベランダ・バルコニー・専用庭は、「専有部分」ではありません。かといって、もちろん共用の部分でもありません。これらは全区分所有者の合意のもと、特定の居住者が専用に使う権利を認められているもので、正確には「専用部分」という位置付けになります。ですから、許可なくベランダに物置を置いたり、タイルを敷いたりすると、管理規約違反になる場合があるので、注意が必要です。また、窓やサッシ・玄関ドアも実は共用の部分です。区分所有者に所有権はないので、勝手にデザインを変えたり、取り外したりすることはできません。