私は愛知県に住む34歳のトラックメイカーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションの専有部分とは区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。つまり住戸や店舗部分ことをいいます。これに対して共用部分とは専有部分を除いたすべての建物の部分、専有部分に属しない建物の付属物、規約により共用とされた付属の建物をいいます。つまり、区分所有者たちが共同で利用する部分です。具体的には、エントランス、廊下、エレベーター、階段はもちろんですが、建物の構造部分である壁、床、柱、天井なども共用部分になります。また、専有部分に属しない建物の付属物とは電気配線、上下水道、ガス管などがあります。マンションの管理する場合にはこれらの部分をきちんと区別して管理することが重要となりますが、境界については具体的に区分所有法は何らの定めをおいていませんので問題となります。
そこで、これらの境界をどこにするかについては以下の3つの説があります。内法説では、柱・壁・床・天井などの境界部分は全て共用部分であり、境界部分によって取り囲まれた空間部分のみが専用部分としています。この場合、壁の張替えもできないなど実情に合致していません。壁心説では、境界部分は共用部分ではなく、その厚さの中央までが専有部分の範囲に含まれるとしています。この場合、壁の中心まで穴を開けたり、ボルトを打ち込めないなどの建物の維持管理の面で問題が生じます。上塗り説では、境界部分の骨格をなす中央の部分は共用部分であるが、その上塗りの部分は専有部分に含まれるとしています。この考えによれば、壁紙の張替えが可能で、また壁、床、天井の中にある配線や配管を維持管理しやすくなります。以上のことからマンション標準管理規約などでは上塗り説を採用しています。