マンションの共用部分と専有部分(群馬県/アシスタントディレクター/45歳/女性)

私は群馬県に住む45歳のアシスタントディレクターです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


一般的な分譲マンションの場合、マンションの購入者個人が所有する専有部分と、購入者全員で共有する共用部分に分かれます。これは区分所有法という法律でも定められている事です。専有部分とは個人の部屋やその室内の設備、配線等が含まれます。共用部分とはそれ意外の建物の部分で、廊下やエレベーター、ガラス等が含まれています。マンションには管理が必要ですが、何かあった時の修繕の際にこれがどちらに含まれているかによって誰が管理するのかという事が変わります。専有部分の場合、全ての管理の責任は購入者です。逆の場合も管理の主体は居住者たちですが、管理の委託は主に管理会社になります。もちろん自分達で行う事も可能ですが、管理会社に任せているところが多いでしょう。


専有部分と共用部分には境があります。例えば自分の部屋の中は専有部分ですが、隣の部屋との壁は専有部分かというと、壁の表面までを専有部分として、その内側や柱等は共用部分とする考え方が一般的です。また、庭や駐車場等、元々共用部分であるものが特定の所有者に専有して使用できる権利があります。それを専用使用権と言います。また、マンションの専有部分の面積を専有面積と呼びますが、これには2つの種類があります。壁芯寸法と内法寸法というものがあり、前者は主にパンフレット等に使用され、後者は登記等に使用されます。面積の測定のさいに壁の厚みを考慮するかどうかという違いで壁芯寸法の方が専有面積が広くなる計算になります。