マンションの共用部分とは(千葉県/旅行作家/51歳/男性)

僕は千葉県に住む51歳の旅行作家です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションなどの区分所有建物は建物の区分所有等に関する法律によって建物の部分が専有部分と共用部分に分かれています。実際に居住する部分は専有部分とされ、バルコニーや廊下を除く隣との壁を隔ててその壁の内側で計測した面積が専有部分の面積になり、専有部分以外の部分は共用部分になります。例えばバルコニーやベランダ、廊下、階段室、エレベーター室、電気室、機械室、ボイラー室、給排水衛生設備、内外壁、界壁、パイプシャフト、野外階段、屋上テラス、玄関ホール、エレベーター設備、避雷設備、集合郵便受け箱などが該当し、規約で定められた部分と法律上当然認められたで部分に分かれています。専有部分は独立して住居に供されるものを始め店舗、事務所、倉庫などの用途に独立して供される場合もあります。


法定共用部分に関しては、数個の専有部分に通じる廊下、階段室、その他構造上区分所有者の全員又は1部の共用に供されるべき建物の部分は区分所有権の目的にはならないものとされます。この部分が共用とされる部分で法律上当然に認められるものです。そして上記の建物の部分及び附属の建物は規約によって定めることができ、これは規約共用部分と呼ばれます。そして登記をしなければこれを持って第三者には対抗できないとされています。国のマンション標準管理規約では管理事務室を規定していて専有部分の対象になるものですが、区分所有者の利益のために設置されるものですから、規約によって共用部分とするとされています。よって第三者に対抗するためには登記をしなければならないとされています。