マンションの共用部分とは(長野県/臨床検査技師/44歳/女性)

私は長野県に住む44歳の臨床検査技師です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションなどの大規模共同住宅の建物は区分所有建物と呼ばれ、専有部分と共用部分からなり、専有部分以外のところは共用部分と呼ばれます。マンションのように一棟の建物を複数の個人や法人が所有する形態の場合には、建物の区分所有等に関する法律が適用されることになっています。構造上で壁や柱で区分された部屋で、独立して住居や店舗、事務所等の用途に供することが出来る部分が区分所有の対象になり、この部分を専有部分といいます。そして面積で計測する場合には内壁で囲まれた線でもって計算して算出し、この専有部分以外のものが共用部分となります。又、この部分には法定部分と規約部分の2種類あり、原則としてマンションの区分所有者全員の共有となります。


具体的には、法定共用部分は共用である玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、機械室、パイプシャフト、メーターボックス、内外壁、界壁、床スラブ、基礎、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車庫、エレベーター設備、各種の設備、インターネットやケーブルテレビなどの通信設備、避雷設備、搭屋、集合郵便受けその他住宅や店舗における一部分などがあります。規約で共用される部分とは、管理事務室や管理用倉庫、集会室及びそれらの附属物にわたります。共用部分や敷地を第三者が排他的に使用できる権利に専用使用権というのがありますが、これには玄関扉やバルコニー、窓枠やガラスその他があり非常時に使用する場合があります。