私は広島県に住む75歳の演歌歌手です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
返済中の住宅ローンの名義変更は、可能なのでしょうか。結果からいうと、原則的には住宅の借入金の性質上できないことになります。ここではそのことについて、ご紹介します。名義変更したい理由は、例えば離婚したからであるとか、自分が購入したマンションだが、兄弟が住んでいるので、そのまま譲りたいなど、さまざまな理由があります。住宅の借入金の貸し方には大きく分けると2種類あり、1つは「人の信用に対して貸すもの」、もう1つは「不動産の価値に対して貸すもの」です。日本の住宅借入金の多くは、前者の「人の信用に対して貸すもの」にあたります。その為、年収や職業、借入時の年齢、返済期間などが重要視され、その上に生命保険や保証会社まで利用することが要求されます。
また、ローンが返せなくなった場合に、対象不動産であるマンションが、競売にかけられることもありますが、その上でもまだ借入が残れば返し続ける必要があります。万一、自己破産しても自動的に免除されるものではなく、あくまで人の信用に対するローンなのです。そこで、最初に挙げた例の場合には、離婚した元配偶者やマンションに実際に住んでいる兄弟が、「新規で審査を受けて住宅資金の借入をする」必要があるというわけです。一方、「不動産の価値に対する借入」についてですが、専門的には「ノンリコースローン」といい、日本でも事業用の借入などには、徐々に利用されています。一昨年あたりから話題になった「サブプライムローン」もこれにあたります。