私は佐賀県に住む23歳の学校事務職員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
毎年1月1日の時点で不動産所有者として固定資産課税台帳に登録されている人には、固定資産税が課税されることになっています。この固定資産税は、土地と建物それぞれの課税標準額に、法律で定められた税率が乗じられて算出されます。この課税標準額というのは、マンションの販売価格ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格です。課税標準額は、3年ごとに見直しがなされることになっているのですが、土地の場合には例外的措置も用意されています。なぜかというと、建物の価格よりも土地の価格の方が景気の影響を受けやすく、場合によっては急激に下落してしまうことがあるためです。土地の値段が大幅に安くなったのにも関わらず、高い評価額で税金の計算がなされては不公平になってしまいます。そのために、例外的に価格の修正ができるようになっています。
マンションの場合、土地と建物の両方に固定資産税が課税されます。ただし、マンションの土地は居住者全員の共有となっていますので、自分の持分割合に応じた面積について税金を負担することになります。具体的には、総面積を共有者全員の人数で割って、土地に関する持分が算出されることになっています。ただし、新築マンションを購入した場合であれば、固定資産税額を優遇してもらえる軽減措置が適用される可能性が高いです。建物に関する優遇措置を見てみると、3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅であれば新築後5年間は税金が半額に軽減されることになっています。また、土地に関しても、評価額を6分の1もしくは3分の1に軽減してもらえる制度がありますので、かなり有利になります。