マンションにかかる固定資産税について。(京都府/スポーツ選手/25歳/男性)

僕は京都府に住む25歳のスポーツ選手です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


分譲マンションをローンで購入した場合には、まず住宅ローン返済のことを頭に思い浮かべられるかと思います。しかしマンション購入後に支払わなければならないのは住宅ローンだけではありません。その他の諸経費や税金の支払いも頭に入れておかなければなりません。その税金の一つに固定資産税というものがあります。固定資産税とは不動産や家屋を所有している人に対して課税される税金のことです。分譲マンションを購入したならばその所有している建物に課税されます。住宅ローンは返済期日までに完済したら支払う義務はなくなりますが、この税金は土地と家屋を所有し続けている限りは一生払い続けなければなりません。物件を購入した際は住宅ローン返済だけではなく、これから課税される税金にも目を向けておく必要があります。


では固定資産税の課税条件については、いったいどのような仕組みになっているのでしょうか。この税金はマンションの所有者に課税されますが、所有者であることを判断されるのが毎年1月1日時点です。1月1日現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者とされます。以上のことから考えると、もし1月2日以降にマンションを購入した場合には固定資産税はその年には課税されないということになります。なんと1日違いで税金の支払いの有無が決まってしまうのです。ですから1月1日と2日の違いで所有者の条件が決まることを頭に入れて購入すれば、その年の分の固定資産税の支払いを免れるということなのです。購入後はとかく住宅ローンのことで頭がいっぱいになりがちなのですが、少しの違いで節約ができるということを覚えておくと家計も助かります。