マンションにかかる固定資産税について(山形県/野菜ソムリエ/51歳/男性)

僕は山形県に住む51歳の野菜ソムリエです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


固定資産税とは、土地や家屋(マンションの建物など)を所有している人に課税される税金です。住宅ローンは、完済すれば支払いはなくなりますが、この固定資産という税金は、マンションを所有している限りずっと支払いが続くコストのひとつです。マンションや一戸建て住宅など、土地およびその家屋のことを民法では、「不動産」と規定しています。この不動産は、物件の購入時・所有している間・売却時のそれぞれの場面で、税金がかかります。さて、固定資産の税金の話に戻りますと、この税金はマンションの所有者に課税されますが、所有者であることを判断するのは、毎年1月1日の時点です。1月1日現在で、固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が、納税義務者となります。なので、新築マンションを1月2日以降に購入した場合には、その年の固定資産税は課税されません。


では、固定資産税の決め方について、ご説明します。固定資産税は、土地も家屋も【課税標準額×標準税率(1.4%)=固定資産税額】の計算式で求められます。ここで出てくる「課税標準額」とは、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格のことです。この価格に税率をかけて計算します。固定資産課税台帳には、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって決定された金額が、課税標準額として登録されます。土地と家屋については、3年ごとに価格を見直すことになっていて、登録内容に一定の変化があった場合を除いて、原則として3年間評価額が据え置かれます。ただし、土地に関しては3年間の据え置き年度中でも、地価の下落があり、価格を据え置くことが適切でない時には、価格の修正ができる特例措置が設けられています。