僕は群馬県に住む75歳の森林コンサルタントです。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションや一戸建て住宅など「不動産」とされるものを購入・所有・売却するとそれぞれ税金が必要になります。この中で、「所有」している間、ずっと課税され続けるものがあります。これが「固定資産税」です。「固定資産税」は、土地やマンション・一戸建て住宅を所有している限りずっと課税されるので、決して侮ってはいけないものです。この税金は、毎年1月1日の時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者になります。新築の物件や土地を1月2日以降に購入した場合は、その年の固定資産税は課税されないので覚えておくといいでしょう。一戸建て住宅と違うのは、マンションの場合は共用土地や共用施設の部分についても居住者(所有者)が税金を負担するという点です。
マンションなど「自分が住む為の家」の場合は、不動産に関わる税金が軽減されるようになっています。もちろん固定資産税も住宅用土地と建物ともに軽減措置があります。現在では、平成24年3月31日までに新築された居住用の家屋で、一戸あたりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であると軽減されます。また、居住用として使われる床面積が120平方メートル以上の場合は120平方メートル分が減額の対象となっています。さらに、3階建て以上の中高層耐火住宅の場合では新築後5年度分が半額になる措置が受けられます。マンションなど、住宅を購入する際は住宅ローンの返済額に加えて固定資産税が毎年4回支払いがあることを覚えておきましょう。