私は宮崎県に住む26歳の教員です。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。
マンションにしても、一戸建てにしても、これら不動産を手に入れると課税されるのが固定資産税です。固定資産税のルールとしては、毎年の1月1日の時点で、所有している人が納税義務を負うことになります。これは固定資産課税台帳が、毎年1月1日に更新されるためで、1月2日以降に購入した場合は、台帳に載らないため、その年は固定資産税を支払う必要がなくなります。また税率は、課税標準額に対して標準課税が掛けられる仕組みになっており、標準課税額が大きければ大きいほど税を多く支払うことになります。標準課税は、固定資産評価基準によって決められた不動産価格で、特に変更がなければ3年ごとに評価を見直すことになっています。そのため、3年間は同じ額の税を支払うことになります。
標準課税率は原則として1.4%となっており、この課税標準額を掛けることになりますが、実際に掛かってくる税金は異なります。これは住宅用地などに課税標準額を軽減するための特例措置が適用されたりするためです。特に場合によっては、新築マンションの場合、5年間は課税額半額になる優遇措置などもあります。しかし、いくら優遇されたり、建築物の経過年数による減価等により課税標準額の低下があるとしても、決して税金がゼロになることはありません。そのため、固定資産税はランニングコストとして考慮しておく必要があります。またマンションなどの場合、共有部にも固定資産税が掛かっていることになりますが、これらは管理費などから出す仕組みになっています。