マンションの専有部分と共用部分(宮城県/相場師/43歳/男性)

僕は宮城県に住む43歳の相場師です。僕のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションなどの集合住宅では、共用部分については自分たちだけの所有権が認められません。住民全体で管理する所有権を持っていることになります。法律上は、共有持分(所有権を共有する形)になります。この共用部分についても、各住民は持分に応じて自由に利用出来るのが原則です。例えば、エレベーターや廊下、ホール部分などです。これに対し、各住居のバルコニーや専用庭などは、共用部分ではありますが、他の住民が自由に使えては困ってしまいます。そこで、バルコニーなどについては、共有(所有権は住民全体のもの)だが、住民全体の合意を以って、その部屋に居住する者が独占的に利用出来る旨を予め決めているのです。具体的には、管理組合の規定などで定めます。


では何故、バルコニーや専用庭も専有部分にしないのか、との声も耳にすることがあります。確かに通常はその住居の住民だけが利用していても不都合はないでしょう。しかし、集合住宅では火災や地震で非難が必要になった際に備えて、隣家のバルコニーを通過する非難はしごを設置することが多いのです。これを平時から設置するためには、バルコニー等を専有部分とするわけにはいかないといった事情があります。また、リフォーム時などに問題になるのが、専有部分と共用部分の境界です。例えば、隣室との境の壁や天井、床はどうでしょう。これらについては原則的に、共用部分で、自室に面した表面部分だけが専有部分であるとの説明が分かり易いでしょう。つまり、天井や床に穴を開ける必要があるリフォームの際などには、予め管理組合の許可を得ておく必要があります。