マンションの共用部分について(奈良県/レンジャー/45歳/女性)

私は奈良県に住む45歳のレンジャーです。私のコメントが、少しでもあなたのマイホーム購入のお役に立てれば嬉しいです。


マンションを購入した時に、自分の所有物となる場所は部屋の内部であり、エントランスや廊下などはマンションの所有者全員のもので共用部分とされています。日々の掃除や点検から修繕まで管理する場所は多いため、管理会社に任せているところも多くあります。一般的にあまり知られていませんが、実はベランダも共用部分とされています。もし火災があった場合に住民の避難通路として利用することが規定されているため、大きな荷物で通路を塞ぐことは好ましくなく、マンション全体の美化にも関わります。このような理由からベランダ部分も共用部分と法律で定められています。利用の仕方が抵触した場合には管理会社から注意がはいることがあります。


ベランダが廊下と同じ共用部分であるとしても全く同じ扱いにはなりません。日常的に住民の全員が使う共用部分に対し、ベランダは基本的にそのベランダの部屋の主だけが使用します。そのため、特定の住人専用の部分として専用使用権が定められています。これは、上記のルールを守っていれば自由に使用をすることができる権利があるというものです。大掛かりな設備や取り外しの難しい芝生などではなく、プランターでのガーデニングや人工芝などならば置いていても問題はありません。各自の玄関ドアにおいても、内側は専用部分ですが、外側は共用の部分になっています。基本的には共用の部分であっても使用権が認められ、マンションの規約によって異なります。